完全保存版!駐車場経営ではどんな税金がかかるのか? 10つの運用方法を徹底解説
2021.09.24
駐車場経営ではどんな税金が、いくらかかるのか?
土地の貸付けは一時的なものを除いて、原則、非課税取引です。ただし駐車場の契約形態法によって税金がかかる場合があります。
そこで主な10つの運用方法と税金について解説します。
たとえば駐車場として月極め駐車場、コインパーキング、あるいは自宅の空いた場所を駐車場として貸すうえで、どんな税金を払うのか? 税金がかかるとしても、いくら税金がかかるのか?
このように実際に駐車場経営をするうえで、学んでおきたい方もいるのではないでしょうか。
1.所得税・法人税
2.固定資産税
3.都市計画税
4.償却資産税
5.消費税
たとえば自宅の空いた場所を駐車場で貸すと税金はかかるの?
駐車場経営をするうえでは、様々な税金を払う必要がありますが、実はやり方によっては税金がかからない場合もあります。
一つ一つの税金について解説していきますので、駐車場経営での税金についてしっかり理解してください。
完全保存版!駐車場経営に必要な経費と金額まとめ
賃貸経営(不動産経営)の税金と節税の仕組みを徹底解説。所得税の還付金を得る方法とは?
目次
駐車場経営をする3つの目的
駐車場経営には、自宅の空き地を駐車場(いわゆる青空駐車場)として貸す場合と、事業として「月極駐車場」や「コインパーキング」を営む場合があります。
その際に税金は一律かかるのかといますと、答えは、支払う税金の種類や金額が異なります。
駐車場経営をする目的に対し、税金がかかるかどうかについては、主に3つの目的に分類されますので、確認をしてみましょう。
駐車場を有償で貸しているかどうか
事業として営んでいるのかどうか
住宅等の家賃に含めて貸しているかどうか
そこで詳しく3つの目的に対してどのような税金がかかるのかを1つずつ解説していきます。
駐車場経営はどんな税金がかかるのか?
駐車場経営をするうえでは、主に3つの税金について抑えておきましょう。
- ①所得税や法人税:主に利益が出たときにかかる税金です。
- ②固定資産税、都市計画税、償却資産税:不動産を保有するときにかかる税金です。
- ③消費税:サービスを受けるときにかかる税金です。
そこで、駐車場経営をするうえで考えるべき税金について、駐車場の利用方法別に①~③の税金をまとめると次のようになります。
駐車場の利用方法 | ①所得税/法人税 | ②固定資産税等 | ③消費税等 |
自用で使用(家族内使用) | × | 〇 | × |
無償で貸す(使用貸借) | × | 〇 | × |
土地の一時貸付(未舗装の青空駐車場) | 〇 | 〇 | × |
土地の一時貸付(駐車場として舗装) | 〇 | 〇 | 〇 |
土地の一時貸付(1カ月未満の駐車場貸付) | 〇 | 〇 | 〇 |
住宅用の貸付(駐車場付き住宅として) | 〇 | 〇 | × |
住宅用の貸付(1カ月未満の駐車場付き住宅) | 〇 | 〇 | 〇 |
建物(集合住宅)に付随する駐車場 | 〇 | 〇 | △ |
建物(店舗や施設)に付随する駐車場 | 〇 | 〇 | 〇 |
駐車場代が他のサービス利用料に含まれる | △ | 〇 | △ |
その他)免税事業者 | △ | 〇 | × |
〇=税金がかかる ×=税金がかからない △=場合による
このように駐車場の利用方法によって税金が異なりますので、1つずつ細かく見ていきましょう。
所得税・法人税
所得税や法人税は、「利益が出たときに課税される税金」です。
事業を営むなかで得られる収入に対して課税される国税の1つです。個人(個人事業主)の場合は所得税、法人の場合は法人税を支払います。
たとえば駐車場経営では、駐車場を貸すことによって毎月収入を得ることができます。駐車場を管理するうえでは、監視カメラを設置・運用したり、清掃をしたりするなどの支出があるため、毎月の収益から差し引いた「利益」に対して税金がかかります。
ここでの税金のポイントは、「駐車場経営のみを事業として行う場合は、管理にかかる費用が少ないため、所得税や法人税が多くかかる」ことです。
固定資産税
固定資産税は、「固定資産の所有者に課税される税金」です。
土地や建物、構造物などを所有している場合にかかる地方税の1つです。
固定資産税は、1月1日現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
土地や建物の所有者には、毎年、市町村より「納税通知書(のうぜいつうちしょ)が届きます。土地や建物の固定資産評価を調べるときは、各市町村の市役所で「土地・家屋の固定資産税の評価額」のデータを取得することができます。
ここでの税金のポイントは、「駐車場として土地を利用する場合は、更地(さらち)の評価となるため、固定資産税評価が高い」ことです。
駐車場経営にかかる税金は全国一律で決められているわけではなく 各市町村で設定されています。所有している土地がある市町村の役場に問い合わせてください。
都市計画税
都市計画税は、「固定資産の所有者に課税される税金」です。
土地や建物に対してかかる地方税の1つです。※市街化区域に存在している
市街化区域以外の場所で駐車場経営を行う場合は、都市計画税はかからない可能性があります。通常は、市町村より固定資産税の納税通知書に併せて、都市計画税の納付書も届きます。
<都市計画税が課税される区域>
区域/区分 | 都市計画税 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | 〇 | インフラが整っている市街地 |
市街化調整区域 | × | 開発に規制がかかる地域 | |
非線引き区域 | 行政の条例次第 | 開発許可などが必要な地域 | |
都市計画区域外 | 田舎の土地など |
たとえば、数十年前から貸し駐車場として利用していた土地が、人口減少などが原因で、市街化区域から市街化調整区域へ指定変更されている場合があります。この場合は都市計画税を支払う必要がない可能性があります。しばしば市町村より間違って納税通知書が届くこともありますので確認しましょう。
償却資産税
償却資産税は、「固定資産の所有者に課税される税金」です。
事業用の減価償却の対象となるような機械、器具、備品、建物の附属設備などといった償却資産に対してかかる地方税の1つです。
土地や建物に課されるものを「固定資産税」、それ以外の事業用の機械、器具、備品、建物の附属設備などに対して課される固定資産税を「償却資産税」と呼んで区別しています。
消費税
消費税は、「商品やサービスに対して取引の段階で課税される税金」です。
駐車場を有償で事業サービスとして提供する場合にかかる国税及び地方税の1つです。
駐車場経営において、駐車場の使用者に対して消費税を請求することに疑問を持たれる方もいるのではないでしょうか?実は、
土地の一時貸付か、駐車場としての貸付かで、消費税が課税されるかが異なります。
駐車場の貸し方と消費税の課税対象について
駐車場経営をするうえで、駐車場の貸し方と消費税の課税対象についてどのように考えていけばよいかを解説します。
自用で使用
消費税は非課税となります。
駐車場を自用で使用する場合は、消費税の課税対象にはなりません。また、利益が発生しないため、所得課税の対象にもなりません。
無償で貸す
消費税は非課税となります。
駐車場を無償で使用する場合は、消費税の課税対象にはなりません。また、利益が発生しないため、所得課税の対象にもなりません。
使用賃借する
無償で貸していたとしても使用貸借の場合は課税される可能性があります。自用の場合と異なり、
他者へ駐車場を貸す行為は民法上の賃貸借となります。
<使用貸借とは>
使用貸借により土地の貸借があった場合、借りた人はその土地を無償で使用収益することから、将来にわたって地代相当額は貸した人から経済的利益を受けることになります。この経済的利益を受けることについて、借りた人に対し贈与税が課税される可能性があります。
よって、駐車場を無償で貸す場合にはよく起こるトラブルの一つですから、契約書を作りましょう。
土地の一時貸付(未舗装の青空駐車場)
消費税は非課税となります。
たとえば自宅の隣の土地を貸付する、いわゆる「青空駐車場」の場合には消費税がかかりません。
一般的に、土地の譲渡や貸付けは、原則、消費税の課税対象にはなりません。
ただし次のように駐車場として貸付する場合や、一カ月未満の駐車場貸付は、消費税の課税対象となります。また土地の一時貸付は利益が発生するため、所得課税の対象となります。
土地の一時貸付(駐車場として舗装)
消費税は課税となります。
土地の貸付でも、①アスファルト舗装や砂利引きが行われている②フェンスや駐車マスが整備されている場合は、
駐車場としての貸付(事業用)に該当するので、消費税は課税となります。
土地の一時貸付(1カ月未満の駐車場貸付)
消費税は課税となります。
土地の貸付けであっても、貸付の期間が1カ月に満たない場合は、消費税の課税対象となります。
たとえば、近隣に野球場や集客施設があるなどして、1日だけの駐車場貸付を行う場合などがあたります。
住宅用の貸付(駐車場付き住宅として)
消費税は非課税となります。
住宅用の建物に付随する駐車場の貸付けは、一カ月未満の貸付を除き、消費税の課税対象にはなりません。(非課税取引)
つまり、住宅と一体となって貸し付けられる駐車場は、その駐車場部分も含めて全体が住宅の貸付けとして扱われるために非課税となります。
たとえば、1戸建ての賃貸住宅を借りる際に、駐車場付きとなっているときは家賃に駐車場利用料が含まれているため、消費税は課税されません。
住宅用の貸付(1カ月未満の駐車場付き住宅)
消費税は課税となります。
住宅用の賃貸借契約に付随して駐車場を貸すときでも、貸付期間が1カ月に満たない場合は、消費税が課税されます。
建物(集合住宅)に付随する駐車場
消費税は非課税となります。
(1)住宅と駐車場の駐車場代を分けている場合
⇒消費税の課税対象となります。駐車場付きの住宅として貸す場合は、消費税はかかりません。
(2)駐車場と建物が離れている場合
⇒消費税の課税の対象となります。駐車場と建物が一体の敷地内にあれば、消費税はかかりません。
(3)集合住宅で入居者1戸あたり1台分以上の駐車場がない場合
⇒消費税の課税の対象となります。1戸あたり1台分以上あれば、消費税はかかりません。
この3つの条件をすべて満たす場合に限り、消費税の課税対象から外れます。
建物(店舗や施設)に付随する駐車場
消費税は課税となります。
建物や駐車場などの施設利用に付随して土地が使用される場合は、消費税の課税対象となります。
たとえば、商業施設や集客施設に付随する駐車場を運営する際に、駐車場料金を別途有償で徴収する場合は、消費税がかかります。
駐車場代が他のサービス利用料に含まれる
消費税は非課税となります。
駐車場を貸す際に、近接する商業施設や集客施設の利用料金に含むような場合は、駐車場として消費税の課税はありません。
ただし、駐車場利用者が支払うサービスや商品に対して、消費税が発生します。
その他. 免税業者
消費税は免税となります。
駐車場の貸し出しに消費税が課税される場合でも、貸主が免税事業者であれば消費税が免除されます。
たとえば、売上高(消費税の課税対象となる売上高、税抜価格)が1,000万円以下の事業者の場合です。
まとめ
改めて最初に確認しておくことは、この3つになります。
駐車場を有償で貸しているかどうか
事業として営んでいるのかどうか
住宅等の家賃に含めて貸しているかどうか
そのうえで、抑えておくべき税金は、主に5つです。
2. 固定資産税
3. 都市計画税
4. 償却資産税
5. 消費税
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